マカオ 日本産食品に対する輸入規制の緩和

マカオ特区政府は特区政府が指定する書類の添付を条件に、9都県産(宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び長野)の野菜、果物及び乳製品の輸入停止を解除すると発表した。添付書類に係るその他の変更も含め、マカオ特区政府との間で確認された日本産食品に対する放射性物質輸入規制は以下のとおり。 福島については野菜、果物、乳製品、 食肉・食肉加工品、卵、 水産物・水産加工品が引き続き輸入停止(変更なし)。 9都県(宮城、 茨城、栃木、群 馬、埼玉、千葉、 東京、新潟、長野)については野菜、果物、乳製品は輸入停止、 食肉・食肉加工品、卵、 水産物・水産加工品は民間検査機関の発行 する放射性物質検査報告書の添付となっていたが、これがマカオ特区政府が指定する書類の添付に緩和された。2県(山形、山梨)については野菜、果物、乳製品、 食肉・食肉加工品、卵、 水産物・水産加工品 が民間検査機関の発行 する放射性物質検査報 告書の添付となっていたが、これが規制なしとなった(書類添付不要) 。マカオ特区政府が指定する書類とは、事業者自らが作成する商品名、産地等 が記載され、商工会議所からサイン証明を受けた書類(放射性物質輸入規 制に関する申告書)。

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